【知っておきたい】生成AI活用と著作権侵害のリスク
既存の本や画像などの作品に、わざと似せるようにAIを学習させたり、AIで創ったものを利用したりすると、著作権の問題が起こることがあります。また、AIが創るものが既存の作品に「似すぎないようにする技術的な配慮」も必要です。
近年、生成AIの技術が急速に進化し、企業のマーケティング活動にも活用されるケースが増えています。広告バナーなどの画像制作やコピーライティング、SNSやメルマガなどのテキストなど、従来は人間が考えて創っていたものがAIで代用が効くようになり、コンテンツ制作の時間短縮やコスト削減に貢献しています。
一方で、AI生成物には著作権の問題が絡むケースがあり、AIを活用して業務にあたる方はその認識を持つ必要があります。
本記事では、文化庁の見解を基に、AI開発者、AI利用者、権利者それぞれの立場から、AIと著作権に関する重要なポイントを解説します。
生成AIの急速な普及と著作権の重要性
AIが生成した創作物において、例えば、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
・AIが生成した画像が、既存の著作物に酷似していた
→「偶然」似たのか、それとも「著作権侵害」なのか。企業は責任を問われるのか。
・AIが作った文章が、他社の広告文やスローガンと同じだった
→ これは著作権侵害なのか、それとも単なる偶然の一致なのか。
・AIで作ったキャラクターやロゴに著作権はあるのか
→ AIが作ったデザインに独自の権利は認められるのか。
このように、生成AIを活用するうえで著作権の基本を知らずにいると、思わぬ法的リスクを抱えてしまう可能性があります。
AI活用と著作権の関係性を知るためには、まず、AIの仕組みと著作権の概要を理解しておく必要があります。
生成AIの仕組み

生成AIは、たくさんのデータを学び、パターンを予測して新しいものをつくります。
生成AIの仕組みは、
1.大量のデータを学習し、パターンを覚える
2.そのパターンをもとに、新しい画像や文章を作る
3.ゼロから完全にオリジナルなものを考えているわけではない
といった内容になっています。
したがって、大量の「学習データ」をインプットさせる必要があり、既存の著作物も学習データとして利用される場合があります。また、学習させた内容を元に新しい画像や文章を出力するので、既存の著作物と「似ている」ものが出力される可能性があります。
著作物を学習データとして利用することや、出力させたものが既存の著作物と似る可能性があり、著作権を侵害することが懸念されています。
著作権とは
著作権とは、「創作された表現物を他人が勝手に使えないようにする権利」です。これは、著作権法によって保護されており、創作者(著作者)の利益を守るために存在します。
日本の著作権法第2条第1項第1号では、「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物として定義しています。つまり、「単なるデータ」や「ありふれた表現」は著作物として認められず、著作権の保護を受けることはできません。
著作権で保護されるもの
著作権で保護されるのは、あくまで「表現されたもの」であり、アイデアそのものは保護対象ではありません。
著作権保護の対象(例):マーケティング業務に関わる著作物
・広告用の画像やデザイン(ポスター、バナー、イラストなど)
・SNS投稿のキャッチコピーやテキスト(創造的なスローガン、独自性のある文章)
・企業ブログの記事(マーケティングに関連するオリジナルコンテンツ)
・動画コンテンツ(YouTube広告、プロモーション動画のシナリオや映像)
たとえば、ある企業が「未来の都市」をテーマにしたオリジナルの広告ビジュアルを作成した場合、そのデザインや配置は著作権で保護されます。しかし、「未来の都市をテーマにする」というアイデア自体には著作権は発生せず、誰でも自由に使うことができます。
著作権で保護されないもの
たとえば、以下のようなものは著作権の保護対象にはなりません。
① 単なる事実やデータ
例:「2025年のマーケットシェアは〇〇%」という統計情報
例:「トレンドカラーはグリーン」という業界データ
② ありふれた表現
例:「今すぐお申し込みください!」(一般的な宣伝文句)
例:「美しい海と青い空」(誰でも思いつく表現)
③ 表現ではないアイデアや画風
例:「夏フェスをテーマにしたポスター」というアイデア
例:「レトロな雰囲気のイラストスタイル」というコンセプト
例:「浮世絵風のデザイン」という画風(具体的な作品として表現されたものは別)
著作権は、具体的な表現がなければ認められません。
アイデアは保護対象ではありません。
アイデアを保護対象とすると、新たな創作や表現を阻害するおそれがあるためです。そのため、「画風」や「テーマ」は著作権で保護されず、それらを活かして新たな作品を作ることは自由です。
しかし、アイデアと表現の区別は曖昧なことも多く、場合によっては判断が分かれることがあります。
他者の著作物を参考にする場合には慎重になる必要があります。
文化庁の見解:生成AI活用と著作権について
生成AIと著作権については、世界中で懸念が高まり、議論及び訴訟が起こっています。
日本では、文化庁がパブリックコメントを募集し、その結果を2024年2月29日に公表しました。
また、文化庁は、2023年・2024年に著作権セミナー「AIと著作権」を動画配信しています。
令和6年度(2024年)著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」では、パブリックコメントを踏まえた議論の結果を踏まえた現在の見解が示されています。
本項目では、その内容について解説します*1。
文化庁によると、生成AIと著作権については、AIの開発学習段階と生成・利用段階を分けて考える必要があります。
AI開発・学習段階
AI開発学習段階において論点となるのは「既存の著作物を学習に利用する行為」が著作者の許諾なしにおこなえるのかという点です。
文化庁の見解では、「人間が作品を楽しむ(=享受する)ためのものではなく、機械的な処理の一環である場合は、著作権の許諾を得なくてもAIの学習データとして利用できる」とされています。
これは、著作権法第30条の4 表現された思想または感情の「享受」を目的としない利用行為:「非享受要件」に該当するかどうかを文化庁が具体的に示したものです。

たとえば、美術館に展示されている絵画をカメラで撮影し、それを自分のデバイスで楽しむ場合、それは「享受」にあたります。しかし、AIがその画像をデータとして取り込み、ただの計算処理の材料として使用する場合、これは「享受」とは異なる目的であり、法律上は許容される範囲にあるというのが文化庁の見解です。
ただし、たとえばAI学習において、特定のクリエイターの作品のみを学習データとして用いた場合、作風だけでなく創作的表現も模倣させる目的があると評価される場合があり、非享受要件を満たさない(=著作権侵害につながる)場合があります。
また、第30条の4「非享受要件」が適用されない場合でも、第47条の5「軽微利用」の要件を満たすと、権利者の許諾なしで著作物を利用可能な場合があります。
軽微利用というのは、主目的に付随しておこなわれるようなほんの少しの利用のことを指します*。
AI生成物においての軽微利用は、たとえば、論文の要旨のみ・ニュースの要約を表示させる場合などは「著作物の軽微利用」に該当する場合があり、著作者の許可なく利用することが可能な場合があります。
注意しなければならないのは、
「学習段階では問題がなくても、AIが生成したコンテンツが既存の著作物と似ていた場合、著作権侵害となる可能性がある」
という点です。
「学習段階だから問題ない」という考え方ではなく、「生成・利用段階でリスクが発生しないか」を慎重にチェックする姿勢が求められます。
*例えば、検索エンジンの検索結果に、Webページのタイトルや概要が表示されます。これに関して、検索エンジンはWebページの制作所有者の許可を取っている訳ではありません。しかし、ここで表示されるWebページのタイトルや概要(いわゆるスニペット)、サムネイル画像などは、「主要な表現全文ではなくごく一部」でかつ、ユーザーの該当ページへの遷移を促すものであり、「本来の目的に付随するもの」として軽微利用であるとされ、著作権者の許諾は不要とされています*2。
AI生成・利用段階
AIで生成したものが、既存の著作物と「とても似ていて」、なおかつ、AI利用者が「その著作物を認識していた」と認められた場合、著作権侵害にあたります。
もう少し法律の用語に沿って説明をすると、AIで生成されたものが、
「既存の著作物と似ているか」(類似性)
「該当の著作物を認識したうえで創作したか」(依拠性)
が確認され、類似性と依拠性の両方が認められた場合に、著作権侵害となります。
類似性に関しては、AI生成でない制作物と同様に判断されます。
アイデアのみが共通している場合は類似性はないとされます。ただし、アイデアと創作的表現の区別は難しい場合があり、判断はケースバイケースです。注意が必要です。
AI生成物が既存の著作物と類似性があった場合、次のステップとして依拠性があるかどうかを確認することになります。
依拠性:AI利用者が著作物を認識していたかどうかは、
・既存の著作物のタイトルなどをプロンプトに入力して生成した
・該当の著作物へアクセスする機会があった
・あまりにも似ている
などの観点から推認されます。
また、AI利用者が既存の著作物を認識していない場合でも、その著作物がAI学習に用いられていた場合は、依拠性があると推認される場合があります。
著作権侵害の責任は、原則、AI生成・利用者が負うことになります。ただ、類似した生成物が高頻度で生成されるなど技術的な原因が認められる際は、AI開発者も責任を負う場合があります。
AI活用に関連する著作権侵害の訴訟事例
AI技術の進展に伴い、AIの開発や利用に関連する著作権侵害の訴訟は増加しています。米国では2024年12月現在、151件ものAIと著作権の訴訟が進行中です*3。日本でも今後増えることが予想されます。
AIと著作権に関する訴訟は、いまだ係争中のものが多く、訴訟の結果が今後のAIの利用方法や著作権に関する法律の解釈に大きな影響を与える可能性があります。
現在は、既存の著作物のAI学習への使用は基本的には著作権侵害には当たらないとされていますが、クリエイターの価値や収益を損ねるとの懸念、反発の声もあがっています。
以下、AI活用に関連する訴訟事例を3つ紹介します。
1. 画像生成AI「Midjourney」に対する著作権侵害訴訟(2024年)*4
概要: 円谷プロダクションは、画像生成AI「Midjourney」が特撮作品「ウルトラマン」の画像を無断で学習データとして使用し、類似した画像を生成・配布したとして、著作権侵害で提訴しました。この訴訟は、中国の裁判所で審理されました。
主な論点:無断使用
「Midjourney」が「ウルトラマン」の画像を許可なく学習データとして取り込み、その結果、類似した画像を生成・配布したこと。
著作権の侵害
AIが生成した画像が「ウルトラマン」のデザインや特徴を模倣しており、円谷プロダクションの著作権を侵害していると主張。
裁判の結果:
中国の裁判所は、円谷プロダクションの主張を認め、「Midjourney」に対し、著作権侵害の責任を負うべきだと判断しました。その結果、賠償金の支払いが命じられました。
意義:
この事例は、AIが既存の著作物を学習し、その結果として類似の作品を生成することの法的リスクを明確に示しています。特に、国際的な著作権保護の観点から、AI開発者や利用者は、学習データとして使用するコンテンツの著作権に十分配慮し、他者の権利を侵害しないよう注意を払うことが求められます。
2.音楽生成AIに対する著作権侵害訴訟(2024年)*5
概要:
ソニー・ミュージックエンタテインメント、ユニバーサル・ミュージックグループ、ワーナー・レコードの大手レコード会社3社は、音楽生成AIを提供するSunoとUdioを相手取り、著作権侵害で提訴しました。
主な論点:無断使用
被告企業が、AIの学習データとして著作権で保護された楽曲を無断で使用したとされています。
音楽市場への影響: AIが生成した音楽が、既存の楽曲と競合し、アーティストの価値や収益を損なう可能性が指摘されています。
訴訟の進展:
現時点では、訴訟は進行中であり、最終的な判決や和解に関する情報は公開されていません。被告企業は、AIの学習における著作物の使用が Fair Use(フェアユース、公正な利用)に該当すると主張していますが、原告側はこれに反論しています。
意義:
この訴訟は、AI技術の発展と著作権保護のバランスを巡る重要なケースであり、今後のAI開発や音楽業界に大きな影響を与える可能性があります。
最新の情報に基づき、訴訟の進展を引き続き注視していくことが重要です。
3. AIアート生成ツールに対する著作権訴訟(2024年)*6
概要:
アーティストたちは、Stable Diffusionを提供するStability AI、Runway、Midjourney、DeviantArtを相手取り、著作権・商標権侵害で提訴しました。訴訟の中心は、AIの学習データとして数十億の画像が無断使用されたことです。
主な論点:
無断使用ーAIモデルの訓練に、著作権保護された画像が許可なく利用されたとされています。
著作権侵害の助長ーStable Diffusionは著作権作品を基に構築され、第三者の侵害を助長した可能性があります。
商標権侵害ーMidjourneyがアーティスト名をプロンプトとして使用し、類似作品を生成・公開していた点が問題視されています。
訴訟の進展:
2024年8月、米連邦裁判所は著作権・商標権侵害の主張を棄却せず、審理継続を決定。
被告企業は「AIモデルの提供は直接の侵害ではない」と主張するも、裁判所はこれを退けました。
証拠開示手続きに進み、AI企業のデータ収集・利用方法が明らかになる可能性があります。
意義:
AIの発展と著作権保護のバランスを巡る重要な判例となる可能性があり、AI業界やアート市場に広範な影響を与えることが予想されます。
海外の著作物を模倣した場合に適用される法は

AIの学習データは世界中のデータから収集されます。
海外の著作物を日本で使用する場合、または日本の著作物が海外で使用される場合、どの国の著作権法が適用されるのかですが、「著作権に関する紛争は、その著作物が利用された国の法律に従う」 という原則に基づきます*7。
海外の著作物を日本で使用する場合、適用されるのは「日本の著作権法」
以下のケースでは、日本の著作権法に従って許諾を得る必要があります。
・アメリカの映画を日本で上映する
・フランスの小説を日本で翻訳・出版する
・韓国の楽曲を日本のCMで使用する
海外の著作権者が著作権を主張する場合も、日本の著作権法に基づいて判断されます。
日本の著作物が海外で使用される場合、適用されるのは「使用された国の著作権法」
以下の場合は、それぞれの国(アメリカ、イギリス、ドイツ)の著作権法に従って許可を得る必要があります。
・日本の漫画がアメリカで翻訳・販売される
・日本の楽曲がイギリスのラジオで流される
・日本のアート作品がドイツで展示される
仮に著作権侵害があった場合、日本の法律ではなく、使用された国の著作権法に基づいて裁判がおこなわれます。
国際条約との関係
現在、多くの国は 「ベルヌ条約(著作権に関する国際条約)」 に加盟しており、この条約に基づいて国際的な著作権の扱いが統一されています。
ベルヌ条約のポイント
・外国の著作物も、自国の著作物と同じ保護を受けられる
例:アメリカの映画でも、日本で上映されるなら「日本の著作物」と同じ扱いで保護される
・著作権登録なしでも保護される
例:日本では、著作物は創作と同時に著作権が発生するが、アメリカでは著作権登録制度がある
日本では登録なしでもアメリカの著作物は保護されます。
つまり、属地主義が基本ではあるものの、国際条約によって外国の著作物もある程度保護される仕組みになっています。
AIで生成された物は「著作物」なのか
AI開発や生成利用の過程で既存の著作権を侵害する可能性がある一方で、AI利用者がAIを介してつくったものに著作権は発生するのか、という議論があります。
文化庁の見解では、AI利用者がランダムまたは簡単な指示で出力させた生成物は、著作物にはなりません。
(出力結果が著作物にはならない)プロンプト例:「きれいな海の画像を生成してほしい」
要するに、AIが「自律的に」生成したものは、著作物には該当しません。
一方で、AI利用者が意図を持ってAIを道具として利用し生成したものは、著作物に該当する場合があります。詳細にわたって指示入力をおこない、AIにそれを再現させた場合は、創作的寄与(人間が独自の表現を加え、創作的な工夫を施すこと)があるとされ、著作物と認められる場合があります。
ただ、何をもって創作的寄与があると認められるのか、現時点ではまだ判例が少ないため、今後の裁判の結果によって基準が定まっていくと考えられます。
AI生成物が著作物に当たるかどうかは、各国で立場が違います。日本国内外ともに、事例はまだ限られており、今後の動向を踏まえながら見解が徐々に整理されていくことが予想されます。
・日本
創作意図と創作的寄与があった場合、著作権が認められる場合がある
・アメリカ
人間が創造的な要素を加えた場合は、著作権保護の対象になる*8
・ヨーロッパ
EU(ドイツ、フランスなど)では人間の創作であることが基本となっている。今後の解釈や判例によって決まっていくと考えられる
・中国
AIが生成した作品に対して著作権が認められたケースが既に存在するが、今後、扱いが変わる可能性がある
AI利用者が気をつける4つのポイント
著作権侵害にあたるかどうかは、人間とAI、どちらの制作物であっても同じことです。
既存の著作物に似せる意図をもって制作したものを、著作者の許諾なく利用すると、著作権侵害にあたる可能性があります。
また、AIを使って作品を作る際には、意図せず既存の著作物と似たものが生成されることがあります。そのような場合、たとえ意図していなくても、利用すると著作権侵害にあたる可能性があるため注意が必要です。
AI利用者が気をつけるポイントとしては、以下の4つが挙げられます。
1. 既存の著作物と類似するものを生成する目的でプロンプト入力しない(私的利用などの場合は除く)
2. AI生成物を利用する際は、既存の著作物と類似していないかをネット検索などで確認する
3. AIで生成したものであることを明示する
ヨーロッパでは明示が義務化される予定です。日本では現在は義務ではありませんが、コンテンツの透明性確保のため、推奨されています。たとえば、AI生成の画像を「実際の写真」として利用すると、不当表示にあたる可能性があります。
4. 利用するAIツールの利用規約を必ず確認し、ルールを遵守する
また、利用しているAIツール・サービスが、正しく収集された学習データによって開発され、提供されているものなのか、情報を得ることも必要です。
AI開発者・提供者が気をつける6つのポイント
仮に、「著作物に表現された思想または感情の享受を目的とせず」AI学習のデータを収集・利用してAI開発・提供をしても、そのAIで既存の著作物に似たものが生成・利用された場合、依拠性(当該著作物を認知していたかどうか)が認められ、著作権侵害にあたる可能性はあります。
AI開発・提供の段階で、利用時を想定しておくことが大切で、気をつけるポイントは主に以下の6つです。
1. AI学習データの収集は、「著作物に表現された思想または感情の享受を目的とせず」、正規に提供・公開されたものを正当に利用すること
2. AI学習用のデータセットとして有償で提供されているデータベースを無許可でAI学習に利用しないこと
3. 海賊版や収集制限のあるサイトのデータを無断で利用しないこと
4. 学習データである著作物をそのまま出力させるような学習方法をとらないこと
5. 学習データである著作物と類似するものの生成を防止する技術的措置を採用すること
6. 学習データの出所、学習方法と意思決定した過程を記録し、残しておくこと
また、AI学習・開発にまつわる情報を関係者へ提供されることも望まれます。
クリエイターの方へ

AIの生成物でも、人間の制作物でも、自身の作品と酷似している場合は、著作権侵害を訴えることができます。
文化庁では、相談窓口も設置されています。
インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト
文化芸術活動に関する法律相談窓口
また、一般公開されている自身の創作物は、現状、AIの学習データに許可なく利用されます。
もし、利用されたくない場合は、以下のような策を講じることができます。
・Glaze*9といったスクレイピング(AIによる学習データとして収集されること)防止の技術利用
・プラットフォームに学習データへの利用を拒否する機能がある場合、利用する
たとえば、noteには「生成AIの学習に拒否意向を示す」ボタンが設置されました*10。
・Webサイトなどにrobots.txtを配置してスクレイピングするクローラーのアクセスを拒否する
現在は、日本の著作権法の解釈では、機械的な処理の一環としてAI学習データへ著作物を利用することは基本的に著作権侵害にあたらないとされています。この点に関しては、諸外国で解釈・適用の差はあるものの、クリエイターの作品を元にAIによる出力が可能となったにもかかわらず、著作者の収益にはならないことなどが問題視されており、搾取ではないかという意見も出ています*11。
AIの発展による新しい創作を探索することと、クリエイターの権利保護のあり方が、今後模索されていきます。
自分で創作した作品を利用する権利は著作者にあります。「自分で自分の権利を守る」意識を持って行動することは大切です。
まとめ
AIが生成したコンテンツも、既存の著作物と似ていれば著作権侵害になる可能性があります。
特に、「偶然似た」場合でも、著作権者の利益を損なうと問題視されることがあります。そのため、AIの利用時には慎重なチェックが必要です。
また、AI開発者も学習データの扱いに注意しなければなりません。著作権のあるデータを無断で使用すると、訴訟リスクが生じる可能性があるため、適切な対策を講じることが求められます。
文化庁は「AIと著作権に関する チェックリスト&ガイダンス」を公開しており、AI開発者や利用者が著作権に関するリスクを低減するための具体的な指針を提供しています。
AIと著作権の関係は、今後の法律や判例によって徐々に整理されていくと考えられます。
<参考・参照>
*1
AIと著作権について | 文化庁
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」のパブリックコメントの結果について|文化庁著作権課
AIと著作権に関する考え方について | 文化庁
令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」
A I と著作権 Ⅱ―解説・「AIと著作権に関する考え方について」―|令和6年8月文化庁著作権課
【連載】生成AIと著作権~文化審議会著作権分科会法制度小委員会「考え方」を踏まえて~第1回〜第6回 | 知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
*2 いよいよ施行された改正著作権法は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
*3 An End-of-Year Update to the Current State of AI Related Copyright Litigation | Insights | Ropes Gray LLP
*4「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令 : 読売新聞
*5 AI music startups say copyright violation is just rock and roll |The Verge
*6 Artists Score Major Win in Copyright Case Against AI Art Generators |The Hollywood Reporter
*7 外国の著作物も保護されるの? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
*8 Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability |united states copyright office
*9 Glaze - Protecting Artists from Generative AI
*10 自分の作品をAIに学習させたくない方に。意向を設定できるようになりました|note公式
*11 Sir Paul McCartney: Don't let AI rip off artists |BBC

マーケティングコンサルタント
佐野 陽子